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Faq

よくある質問

全般について

  • A 

    受益者が非居住者である場合には、現地の法制度によって制限されている可能性があるため、お客様において現地の弁護士や税理士などへの確認が必要となります。

  • A 

    上場審査のタイミングで、カバナンスの観点から問題がなかったのかどうかを指摘されるリスクがあるため、交付ガイドライン作成後の交付をおすすめしております。

  • A 

    入社前の段階にストックオプションの付与を約束することは、信託型ストックオプションの仕組み上・法律上行うことができません。入社時点に確約したい場合には、直接発行の税制適格ストックオプションなどをご検討ください。

  • A 

    対象となる社員の入社直後に評価委員会を実施した場合、その結果を通知することは可能ですが、ストックオプションの付与を約束することはできません。交付ガイドラインに沿った運用が必要となります。

    当社は交付ガイドラインの策定もご支援できますので、まずはお問い合わせください。

  • A 

    非上場企業の場合、導入時点で交付ガイドラインや人事制度の策定は必須ではございません。

    上場企業の場合には、導入時点での策定が必要です。

  • A 

    旧来の一括交付タイプでは、配らなかった新株予約権は放棄する必要がございます。当社の取崩し交付タイプをご契約の場合は、引継信託へ自動的に残った分が引き継がれます。

  • A 

    民事信託は反復継続して信託を引受けることが信託業法上できないため、取崩し交付タイプのような複雑なオペレーションはできませんでしたが、信託会社は商事信託として信託の引受けを反復継続を行うことができるため、取崩し交付タイプを実現することが可能になりました。

  • A 

    マネー・ロンダリング対策などに取り組む主要国の連携システム(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)の略称です。FATFによる民事信託に対する指摘に対する当社の見解は、お役立ち情報からご確認ください。
    詳しくはこちらの記事をご参照ください。

導入前について

  • A 

    委託者の国籍に関しては法律上は問題ございませんが、一部の国籍によっては制限がある場合がございます。詳しくは当社までご相談ください。

  • A 

    適切・適法な信託型ストックオプションの運用ができるようサポートをさせていただきますが、交付ガイドラインの策定や人事制度設計については当社グループ会社をご紹介いたします。詳しくは、当社までお問い合わせください。

  • A 

    現在、当社が依拠できるものと考えている第三者算定機関(株価・新株予約権の価値算定機関)の一覧をご案内しております。

    当社にて参照実績のない算定機関のご利用をご検討の場合は、事前に当社までご相談ください。

  • A 

    当社の取崩し交付タイプをご利用いただいている場合においては、新株予約権の発行要項での取り決め次第で可能と考えられます。

    ただし、退職後にストックオプション自体を付与することは、受益者指定日まで受益者が未定であるという信託型ストックオプションの仕組み上、税務的に難しいと考えられます。

  • A 

    民事信託における委託者・導入企業様の状況、および信託契約の内容によって異なります。

    まずは当社までお問い合わせください。

  • A 

    上場前に信託型ストックオプションを導入しておき、株式上場後にこれまでの貢献度合いを見ながら役員や従業員などへ新株予約権などの信託財産を付与することができます。

  • A 

    当社ではシード期や上場準備期、上場企業とそれぞれのステージに合わせた商品ラインアップをご用意しており、ご利用いただくサービスによって導入をおすすめするタイミングは異なります。また、エクイティ等による株価上昇など、資本政策に関連するイベントの影響を受ける場合がございます。

    詳細は当社までお問い合わせください。

導入後について

  • A 

    取崩しタイプをご契約の場合、当社が新株予約権の権利行使を行うことで新株予約権を株式に替えておくことが可能です。

  • A 

    報酬口座と信託口は分別管理しているため、信託法25条に基づき信託財産に属する財産は破産財団に属せず、いわゆる倒産隔離状態となるため、破産債権は信託財産には及びません。

    また、信託契約書についても、信託業法22条3項各号に掲げる場合(信託財産の保存行為)には業務を委託することができますのでご安心ください。

  • A 

    取崩し交付タイプをご契約の場合、受益者指定のタイミングで放棄したい個数分の指示をしていただくことで信託を終了いたします(新株予約権の放棄を行います)。

    凍結タイプをご契約の場合には、すべての新株予約権について放棄を行います。

  • A 

    交付ガイドラインは事業戦略や人事制度の変更に合わせて、後から付与ルールを追加・修正いただくことが可能です。

よくある質問

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