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退職所得型の 1 円ストックオプション信託®の特徴

退職所得型の 1 円ストックオプション信託®の特徴

2026年3月24日

コタエルコラム

退職所得型の 1 円ストックオプション信託®の特徴

当社のこれまでの法人課税信託を活用した信託型ストックオプションではなく、受益者等課税信託であるため信託設定時において課税されません。


また、受益者が指定された場合でも信託は終了せず同一信託内で複数回の受益者指定が可能となっています。


更に、通常、受益者においては税制非適格として給与所得課税の対象となりますが、無償取得であること、取得要件(在籍要件等)、譲渡制限、権利行使条件(退職日の翌日から 10 日以内に限って権利行使が可能であること、等の要件(会社との覚書を締結します)を満たせば退職所得としての課税関係になるメリットが享受できます。


退職所得型の1円ストックオプション信託®(1円SO信託(退職所得型))は、特に人材リテンションの強化の観点から、新株予約権交付数決定のもととなるポイントは、勤続期間中の貢献に応じて蓄積されていき、退職の際に権利行使できる設計により、長期在籍へのインセンティブが機能。優秀な人材の長期的な確保に寄与します。


スキームは次の通りですが、スキーム構成は日本版 ESOP*に類似しています。日本版 ESOP において発行会社が当初拠出する金銭負担を無くし、新株予約権を受託することで、導入時の負担が軽減される点が異なります。



また、本商品の概要は次の通りとなっておりますが、


特に課税関係については新商品であることもあり慎重を期すためにも 2025 年 4 月30 日に所轄税務署(麹町税務署)に税務照会を行い、

同年 6 月 5 日に法人課税第 3部門から、8 月 12 日に法人課税第 3 部門から、当社見解で問題ない旨回答をいただいております。

なお、「退職所得型1円ストックオプション信託」及び「1円ストックオプション信託」は特許出願済です。

スキームの詳細や会計については別途お問い合わせください。

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