スタートアップ企業向けソリューション時価発行新株予約権信託®
「オーナー拠出型」シード期の企業向けシリーズA以降の企業向け
サービス概要
時価発行新株予約権信託®(税制適格SO対応型)は、導入企業の経営者や株主が、実際に企業の業績に寄与してくれる役職員や社外協力者(役職員と併せて「役職員等」)※1に対して、インセンティブとして適切な数量の新株予約権を交付するために、私費で役職員等のための信託を設定し、実際の貢献度に基づいて役職員等を指定し、新株予約権を交付できる信託型ストックオプションです。
本サービスでは、税制適格ストックオプションとしての取扱いを受けるために必要な税制適格要件を満たした導入・運用が可能な信託型ストックオプションとして提供しております。また、本サービスはオーナー経営者や株主などが委託者となって信託拠出金等の費用を負担する「オーナー拠出型」タイプのサービスです。
信託スキーム
- 委託者となるオーナー経営者・株主などが当社に対して、新株予約権の取得価額と法人課税信託に係る法人税額分の当初信託拠出金を拠出し、受託者(当社)はこの資金を用いて発行会社より新株予約権(有償ストックオプション)を取得します。
- 発行会社が貢献度を継続的に計測します。
- 3月・6月・9月・12月の最終営業日(3ヶ月おき)に、発行会社が誰にどれだけ新株予約権を渡すかを指定し、当社はそれに従い新株予約権を引き渡します。
- 新株予約権の交付を受けた役職員等は、新株予約権を権利行使して株式を取得し、売却することでキャピタルゲインを得ることができます。
取崩し交付タイプについて
取崩し交付タイプとは
取崩し交付タイプは、一括交付タイプの欠点を克服するために開発された当社独自のスキームです。
一括交付タイプでは、いつのタイミングで新株予約権をどれだけ配るか(例えば上場後半年の時点で新株予約権を3%分交付するなど)を事前に設計してしまわなければならないのに対して、取崩し交付タイプは、導入の時点ではとりあえず新株予約権をプールしておくだけで足り、事後的に配分数量を決めて順次取り崩していくことが出来るため、状況の変化に対応しやすいというメリットが存在します。
お役立ち記事
取崩し交付タイプと
受益者の指定方法
信託設定時に信託されたオプションプール(新株予約権の交付枠)から、定期的に必要な数量だけの信託財産(新株予約権)を取り崩して受益者(役職員等)に交付します。
費用について導入コストの全体像
オーナー拠出型の時価発行新株予約権信託®に関しては、導入に際して以下のコストが掛かります。
委託者(オーナー経営者・株主など) | 発行会社 | |
---|---|---|
新株予約権の払込金額と 法人課税信託に基づく法人税相当額 | ※1,2 | |
株式・新株予約権の価値算定費用 (第三者算定機関へ支払う費用) | ※3 | |
信託報酬 | お問い合わせください※4 | |
雑費 | 振込手数料等 | 登記申請費用等 |
表は横スクロールできます
留意事項
- 受益者に付与される新株予約権が税制適格ストックオプションとして満たされるためには、税制適格要件を満たした導入・運用を行う必要があり、税制適格要件を満たせない場合には、税制非適格のストックオプションとして取り扱われます。
- 新株予約権に権利行使条件が設定されている場合、権利行使条件を満たさないと行使できず、場合によって失効する可能性があります。
- 上場企業が導入をされる場合や新株予約権の無償割当を行う場合など、一定の場合に会計上費用計上が必要になる場合がございます。なお、会計の詳細については監査人によって異なる場合があるため、適切な専門家にお問い合わせください。
- 現行法・税制を基礎として設計されております。法改正等により想定した効果が得られない場合があります。なお、税務の詳細については、専門家にお問い合わせください。
注記事項
サービス概要
- 付与対象者が社外協力者である場合には、社外高度人材に該当する必要があります。
導入コストの全体像
- 受託者が発行会社より新株予約権の無償割当を受ける場合には、法人課税信託に係る法人税相当額の金銭のみを拠出いただきます。
- 信託に拠出頂く金銭の額となります。新株予約権の公正価値と発行数量等に応じて変動します。なお、受託者において新株予約権の権利行使までを希望される場合には、新株予約権の権利行使価額相当額と法人課税信託に基づく法人税相当額の追加信託、または、融資などによる資金調達が必要となります。
- 株式価値・オプション価値の第三者算定機関にお問い合わせください。
- 導入される信託スキームや上場・非上場等の会社状況によって、信託報酬が異なります。
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信託商品は、その設計により想定される結果が大きく異なる場合があります。類似の商品の提案を受けた場合や登録商標の商品を騙った勧誘を受けた場合には、法律上・税務上の課題がクリアされているかどうか、十分ご注意ください。