創業初期のオーナー企業向けソリューション有償SO信託®

「オーナー拠出型・一括交付タイプ」2022年12月をもって、新規提供を終了いたしました。

民事信託でも実施可能な唯一の信託型ストックオプションである「一括交付タイプ」は、信託契約に定められた特定時点(通常は上場してから半年後など)に発行会社の指図に従って受託者が新株予約権を一括で交付するというシンプルなものでしたが、新株予約権を交付する時期や交付する個数を信託ごとに予め設定しておかなければならない制限があり、3ヶ月おきに任意の個数の新株予約権を交付することができる「取崩し交付タイプ」を2020年に提供開始して以来、利用者は大きく減少しておりました。
当社としては主力サービスである「取崩し交付タイプ」等の提供に注力することにいたしまして、2022年12月末をもって「一括交付タイプ」の提供を終了することにいたしました。
(ただし、特殊な事案での導入支援は一部継続いたします。詳しくはお問い合わせください。)

有償SO信託®のメリット

Merit 01

導入初期コストを抑えた
導入ができる

導入初期コストを下げて信託報酬の発生時期を後ろ倒しにすることで、スタートアップ・ベンチャー企業にとっても導入しやすい形にリパッケージしました。

Merit 02

創業支援プランを活用すると、最大2年間のキャッシュアウトを抑えることができる

設立後2年以内かつ、一定の条件を満たす企業を対象に、最大2年間キャッシュアウトの時期をさらに調整することで導入ハードルを下げた「創業支援プラン」をご用意しました。

サービスの仕組み

  1. 委託者となるオーナー経営者・株主などが当社に対して資金を拠出し、当社が新株予約権を取得します。
  2. 発行会社が貢献度を継続的に計測します。
  3. 委託者の指定した日時に、発行会社が誰にどれだけの新株予約権を渡すかを指定し、当社はそれに従い新株予約権を引き渡します。
  4. 新株予約権の交付を受けた役職員等は、新株予約権を権利行使して株式を取得し、売却することでキャピタルゲインを得ることができます。

受益者の指定方法(一括交付タイプ)

予め指定されたタイミングに一括して受益者を指定し、予め指定された数量の株式を交付します。
一括交付タイプは、1信託につき1タイミングの受益者指定しかできないため、有償SO信託®では3信託分として、最大3回まで受益者指定をすることができることとさせていただいております。
なお、信託設定時点で各信託にプールする新株予約権の個数と各信託から役職員等へ新株予約権を交付する時期を確定させておく必要があり、事後的に条件等を変更することはできません。

創業支援プランについて

シード期のスタートアップ企業向けに、時価発行新株予約権信託®(一括交付タイプ)を、新たに導入コストを下げて信託報酬の発生時期を後ろ倒しにすることで、スタートアップ・ベンチャー企業にとっても導入しやすい形にリパッケージし、「有償SO信託®」として提供を再開しました。
特に、創業間もない企業が導入する場合には、資金調達までの期間として2年間が確保できるように キャッシュアウトの時期を調整した創業支援プランを用意することで、スタートアップ企業にとっての導入ハードルを下げました。

創業支援プランのメリット
サービス導入後に資金調達が終わるまでの間、発行会社のキャッシュアウトを最長2年間抑制させることができます。2年目の料金については3年目の年初に年額後払いになりますので、資金調達までの期間を十分に確保することができ、サービス導入後の1年間で資金調達がなければ、発行会社が負担する2年間終了時までのキャッシュアウトは24万円(税抜)となります。
ご利用条件
創業2年以内、資金調達額&売上が1億円未満

導入について

本サービスは、2022年12月末をもって「一括交付タイプ」の提供を終了することにいたしました。
ただし、特殊な事案での導入支援は一部継続いたしますので、導入をご希望の場合は、問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせ

留意事項

  • 委託者に新株予約権の取得対価+法人税相当額の負担が生じます。また、委託者とその親族が受益者となることができません。
  • 新株予約権に権利行使条件が設定されている場合、権利行使条件を満たさないと行使できず、場合によって失効する可能性があります。
  • 上場企業が導入をされる場合など一定の場合には会計上費用計上が必要になる場合がございます。なお、会計の詳細については、専門家にお問い合わせください。
  • 現行法・税制を基礎として設計されております。法改正等により想定した効果が得られない場合があります。なお、税務の詳細については、専門家にお問い合わせください。
  • 信託型ストックオプションの制約として、受益者を受益者指定日に同時に確定させなければならないという大前提があり、結果として、受益者指定までは、交付を約束してはならないという縛りがあります。一括交付タイプは、超長期にわたってポイント付与だけで役職員等や採用候補者の信頼を繋ぎとめなければならないため、途中でマネジメントと役職員等の信頼関係が損なわれた場合には信頼関係を回復することが困難です。
  • 受益者を途中で指定できないことから、リテンションや採用における効果が限定的であるという指摘があります。
  • 信託型ストックオプションは、法人課税信託の要件を充足するため、途中で信託契約の内容を変更することができない設定になっております。このため、一旦設定した条件を途中で変更することができません。
  • 途中で受益者指定日を変更することができないため、信託期間中にEXIT戦略の変更が生じた場合や優秀な人材のリテンションが必要な場合などに新株予約権を短期的に交付することができません。
  • 交付数量を後で調整できず、受益者指定日に受益者指定しない新株予約権は消滅することになります。
  • 受益者を一部でも途中で確定させると信託型ストックオプションの税務上の効果がその時点で失われるため、退職後、会社の企業価値向上に貢献しないはずの退職者を長期間経過後に受益者として指定することができず、退職者への新株予約権の交付ができません。
  • 信託型ストックオプションは随時進化しております。一括交付タイプでは、当社が随時拡充しているサービスのバージョンアップの適用が受けられません。

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ご注意ください。

昨今、当社の提供する信託型ストックオプション「時価発行新株予約権信託®」に類似する商品の導入を勧める業者・専門家が増えております。信託型ストックオプションであるオプションプール信託®や時価発行新株予約権信託®、1円ストックオプション信託®のほか、有償ストックオプション信託®、譲渡予約権信託®、コール・オプション信託®は当社グループの登録商標であり許諾なく第三者が使用することはできません。
信託商品は、その設計により想定される結果が大きく異なる場合があります。類似の商品の提案を受けた場合や登録商標の商品を騙った勧誘を受けた場合には、法律上・税務上の課題がクリアされているかどうか、十分ご注意ください。