Introduction導入までの流れ
当社が提供する信託型ストックオプションの各サービスについて、導入から運用開始に向けた大まかなスケジュールをご案内いたします。
- 新株予約権を交付する場合
- 株式を交付する場合
新株予約権を交付する場合税制適格・信託型ストックオプションや1円ストックオプション信託®で新株予約権を交付する場合
株価算定・新株予約権の設定
導入の2〜3ヵ月前※に株価算定と新株予約権の設計を開始します。新株予約権の設計には、導入企業の状況や新株予約権の種類・内容に合わせた第三者算定機関での株価や新株予約権の価値算定が必要となります。
なお、税制適格ストックオプションに対応したサービスをご利用いただくためには、発行する新株予約権が税制適格要件を満たす形で設計・発行されている必要があります。
発行会社などで必要な実施項目
- 必要書類(事業計画やBS/PL等)の準備
- 株主や監査法人への事前説明
短期間での実施に対応可能な第三者算定機関をご案内できる場合もございます。急ぎの導入をご希望の場合は当社までご相談ください。
信託内容の設計
導入の1ヵ月前を目途として、株価算定の結果や第三者算定機関の試算によって信託導入時に必要な拠出金の額などが把握できますので、信託の規模や新株予約権の個数などを確認し、信託内容の調整を行います。
オーナー拠出型での導入の場合、委託者となるオーナー経営者等に対して適合性の確認や本人確認といった手続きも並行して行います。
発行会社などで必要な実施項目
- (オーナー経営者等が委託者として資金拠出をする場合)委託者への依頼
- 委託者や受益者が海外在住者となる可能性が想定される場合など、実現可能性の確認
株主総会などの実施
非上場会社の場合には株主総会や投資契約に基づく株主からの同意取得など、上場会社の場合には有価証券届出書提出のための財務局への事前相談や東証プレスリリースなどの準備をすることになります。
非上場会社の場合も、およそ、株主総会・取締役会から2週間強の期間で導入が完了します。
上場会社の場合、事前相談の時点で交付ガイドラインが確定している必要がありますので、その場合には信託内容の設計時点で、信託財産の分配ルールも決めておく必要があります。
信託の導入
資金調達の実行や上場準備の開始、株価が変動するイベントなどとの間で中3ヵ月程度は期間を開けていただく必要があるなど、導入されるサービスやご契約の種類によって導入開始までのスケジュールが異なる場合がございます。
なお、近接するスケジュールで何らかのイベントが予定されている場合には、イベントの白紙撤回・延期などをご検討いただき、困難な場合にはイベント後に導入することをお勧めいたします。
受益者指定
- 受益者指定を行う場合(取崩し交付タイプ)
- 初回の受益者指定日は4ヵ月〜6ヵ月後の3月・6月・9月・12月の最終営業日になります。ただし、初回の受益者指定で役職員等に対して新株予約権を交付する場合、実際の交付(名義書換)は受益者指定日から3、4ヵ月後になります。
なお、直接発行の税制適格ストックオプションおける「新株予約権の付与」に相当するものが、信託型ストックオプションにおける「受益者指定」となり、受益者指定時には税制適格要件を満たした運用を行うために各種書面での覚書締結などが別途必要となります。
受益者指定に関する詳細に関しては導入後のご案内をご確認ください。
新株予約権の交付
受益者指定時に指定された役職員等に、当社から新株予約権を付与いたします。
引継信託への移管
取崩し交付タイプの信託型ストックオプションでは、付与しなかった分の信託財産(新株予約権)を引継信託へ移管いたします。
受益者指定
再度、3ヶ月おきに必要に応じて受益者指定を行い、信託契約終了まで繰り返します。
株式交付型をご利用の場合1円ストックオプション信託®で株式を交付する場合
株価算定・新株予約権の設定
導入の2〜3ヵ月前※に第三者算定機関に依頼をしていただき、株価算定と新株予約権の設計を開始します。
導入される企業の状況や導入されるサービス・信託スキームの種類によって、株価算定が必要な場合と不要な場合がございます。詳細は、当社またはご契約の第三者算定機関にお問い合わせください。
発行会社などで必要な実施項目
- 必要書類(事業計画やBS/PL等)の準備
- 株主や監査法人への事前説明
短期間での実施に対応可能な第三者算定機関をご案内できる場合もございます。急ぎの導入をご希望の場合は当社までご相談ください。
信託内容の設計
導入の1ヵ月前を目途として、株価算定の結果から信託導入時に必要な拠出金の額などが把握できますので、信託の規模や新株予約権の個数などを確認し、信託契約の内容を調整いたします。オーナー拠出型での導入の場合、委託者となるオーナー経営者等に対して適合性の確認や本人確認といった手続きも並行して行います。
発行会社などで必要な実施項目
- (オーナー経営者等が委託者として資金拠出をする場合)委託者への依頼
- 委託者や受益者が海外在住者となる可能性が想定される場合など、実現可能性の確認
株主総会などの実施
非上場会社の場合には株主総会や投資契約に基づく株主からの同意取得など、上場会社の場合には有価証券届出書提出のための財務局への事前相談や東証プレスリリースなどの準備をすることになります。
非上場会社の場合も、およそ、株主総会・取締役会から2週間強の期間で導入が完了します。
上場会社の場合、事前相談の時点で交付ガイドラインが確定している必要がありますので、その場合には信託内容の設計時点で、信託財産の分配ルールも決めておく必要があります。
信託の導入
資金調達の実行や上場準備の開始、株価が変動するイベントなどとの間で中3ヵ月程度は期間を開けていただく必要があるなど、導入されるサービスやご契約の種類によって導入開始までのスケジュールが異なる場合がございます。
なお、近接するスケジュールで何らかのイベントが予定されている場合には、イベントの白紙撤回・延期などをご検討いただき、困難な場合にはイベント後に導入することをお勧めいたします。
新株予約権の権利行使・受益者指定
- 新株予約権の権利行使指示
- 株式交付型をご利用の場合、受託者である当社が事前に新株予約権の権利行使を行い、信託財産を株式にしておく必要があります。そのため、受益者指定前のタイミングで、指示された数の新株予約権を当社が権利行使し、株式を取得いたします。
なお、原則として、権利行使時に必要な金銭については権利行使価額が1円の新株予約権に関しては当社が権利行使費用を負担いたしますが、権利行使費用に関する詳細はサービスのご契約内容によって異なります。詳細はお問い合わせください。 - 受益者指定を行う場合(取崩し交付タイプ)
- 初回の受益者指定日は、信託契約開始から4ヵ月〜6ヵ月後以降の3月・6月・9月・12月の最終営業日になります。但し、初回の受益者指定で役職員等に対して信託財産(新株予約権・株式など)を交付する場合、実際の交付(名義書換)は受益者指定日から3、4ヵ月後になります。
急ぎで交付する必要がある場合には別途ご相談ください。
信託財産の交付
受益者指定時に指定された役職員等に、当社から信託財産(株式)を付与いたします。
引継信託への移管
取崩し交付タイプのサービスでは、付与しなかった残りの信託財産(新株予約権)を引継信託へ移管いたします。
権利行使の指示・受益者指定
再度、6ヶ月おきに必要に応じて権利行使の指示・受益者指定を行い、信託契約終了まで繰り返します。
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