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コタエル信託、税制適格・信託型ストックオプション「オプションプール信託®」の提供を新たに開始

2024.03.15

プレスリリース

コタエル信託株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:下森 章、以下「当社」)は、2023年7月7日に国税庁より公表されました「ストックオプションに対する課税(Q&A)最終改訂版」および同日改正の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)において、信託にプールされたストックオプションを税制適格ストックオプションとして交付できることが明確になったのを受け、税制適格ストックオプションの枠組みをより広く活用すべく、新たなサービス「オプションプール信託®(税制適格SO対応型)」の提供を開始いたします。

開発の背景

2023年7月7日に国税庁より公表された「ストックオプションに対する課税(Q&A)最終改訂版」では、
①信託型ストックオプションが税制適格・非適格の2つに区別されること
②所定の税制適格要件を満たした場合には、信託型ストックオプションであっても税制適格のストックオプションとして付与できること
③その場合、新株予約権の権利行使時においては給与所得課税されず、株式売却時の譲渡所得課税で完結すること
が明らかになりました。
また、当社が開発しておりました、発行会社が資金負担を行うタイプの信託型ストックオプションが、同じ枠組みの中で実施できることも示されています。
 
さらに、上記Q&Aの公表と同日に改正された「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)では、権利行使価額の設定にあたって税務上の評価額(特例方式)を用いた算定が認められ、税制適格ストックオプションをより広く活用することができるようになりました。
 
この一連の流れを受け、税制適格ストックオプションのさらなる普及を目的として開発されたのが「オプションプール信託®(税制適格SO対応型)」です。

オプションプール信託®(税制適格SO対応型)の概要

オプションプール信託®(税制適格SO対応型)は特例方式の利用を前提とし、あらかじめ設定された株価を権利行使価額としつつ、万が一、資本政策の影響で税務上の評価額が権利行使価額を超えてしまうという想定外の事態が発生した場合に、権利行使価額が税務上の評価額になるとされている信託型ストックオプションです。
これにより、非上場の間いつ受益者指定したとしても、税制適格要件の一つである権利行使価額要件(受益者指定時に権利行使価額が税務上の評価額以上であること)を常に満たすことができ、長期にわたって税制適格ストックオプションを交付し続けることが可能となりました。
本サービスの詳細につきましては、こちらをご覧ください。
 
オプションプール信託®(税制適格SO対応型)は従来の信託型スキームのノウハウを応用し、税制適格ストックオプションを最大限活用いただけるよう設計されたサービスとなっております。
コタエル信託は、本サービスを基幹商品として、今後も税制適格ストックオプションの普及と振興に努め、「頑張った人が報われる」社会の実現に向けて邁進してまいります。
 

本件に関するお問い合わせ先

コタエル信託株式会社 広報・IR担当
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