ADR金融ADR制度について
当社は、信託業法上の指定紛争解決機関 である一般社団法人信託協会(以下、「信託協会」といいます)と、手続実施基本契約を締結しております。
一般社団法人信託協会(信託相談所)
信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託協会が運営しており、 信託会社の信託業務等に対するご要望や苦情をお受けしております。信託相談所のご利用は無料です。
詳しくは、信託協会(信託相談所)のホームページをご参照ください。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/
また、信託会社の信託業務等についてお客様から苦情の申出を受け、原則として2か 月を経過してもトラブルが解決しない場合には「あっせん委員会」をご利用いただけます。
詳しくは、信託相談所にお尋ねください。
電話番号:0120-817335 または 03-6206-3988
受付日:月曜日~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時15分
以上
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ご注意ください。
昨今、当社の提供する信託型ストックオプション「時価発行新株予約権信託®」に類似する商品の導入を勧める業者・専門家が増えております。信託型ストックオプションであるオプションプール信託®や時価発行新株予約権信託®、1円ストックオプション信託®のほか、有償ストックオプション信託®、譲渡予約権信託®、コール・オプション信託®は当社グループの登録商標であり許諾なく第三者が使用することはできません。
信託商品は、その設計により想定される結果が大きく異なる場合があります。類似の商品の提案を受けた場合や登録商標の商品を騙った勧誘を受けた場合には、法律上・税務上の課題がクリアされているかどうか、十分ご注意ください。