コタエルコラム
#信託型ストックオプション
#税制適格ストックオプション
税制適格ストックオプション(信託型)の誕生
2023年は、信託型ストックオプションにとって忘れがたい一年でした。
2014年に初めて開発されて以来、国税局や税務署で一貫して取り扱われてきた信託型ストックオプションの課税関係(キャピタルゲイン課税のみ)が、2023年2月の国税庁次長による国会答弁で給与所得課税されるべきものとされ、同年5月に公表された国税庁の「ストックオプションに対する課税(Q&A)」において、役職員が実質的に対価なくストックオプションを受領するものであるため、権利行使時に給与所得課税されるものとされたのです。
これに対して、信託型ストックオプションの導入企業を中心に猛反発があった結果、6月6日の「新しい資本主義実現会議(第19回)」において、当時の鈴木財務大臣が「スタートアップの人材獲得能力の向上を図る観点から、一定の要件を満たす信託型ストックオプションについて税制適格として取り扱う」※1 と説明し、7月7日の国税庁による「ストックオプションに対する課税(Q&A)」改訂版(Q-12)において、「信託型ストックオプションからも受益者指定日時点で税制適格要件を満たしていれば、税制適格ストックオプションを交付することができる」とされました。
この結果、誕生したのが税制適格ストックオプション(信託型)になります。
※1 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai19/gijiyousi.pdf
ところで、税制適格ストックオプション(信託型)については、「権利行使価額≧税務上の評価額」でなければならないという、いわゆる権利行使価額要件を充足する必要があります。
そのため、受益者指定日時点で発行時の株価よりも税務上の評価額が上回ってしまっている会社は、この税制適格要件を満たすことができず業績によって課税上の取扱いが変わって使いにくくなる可能性があります。
当社の最新のスキームは、この点をクリアするようにさらに調整されたスキームになっております。(特許出願済み)
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