コタエルコラム
#信託型ストックオプション
#税制適格ストックオプション
#有償ストックオプション
信託型ストックオプションが生まれた背景
当社がこれまで提供してきた時価発行新株予約権信託®は、創業者である松田良成弁護士が当時非上場会社であったバイオベンチャーの管理担当取締役を務め、インセンティブ・プランを設計する中で考案したソリューションです。
同社における導入時期は2014年6月、考案はさらに過去に遡ります。なお、同社は2015年6月に東証マザーズに上場しました。
開発の経緯に関して、同氏は以下のように振り返ります。
『有償新株予約権信託®(後の時価発行新株予約権信託®)を考案した2014年当時、新株予約権に関しては、
- 税制適格ストックオプション
- 税制非適格ストックオプション
- 有償ストックオプション(時価発行新株予約権)
がありました。
しかし、私は大手法律事務所やプライベート・エクイティ運営会社での勤務経験を通じて、これらの新株予約権が実は非常に使い勝手が悪いことを知っていました。
即ち、ストックオプションを渡すのは株主(オーナー経営者)からすると自分の身を切り分けるようなものであるにも拘わらず、以下のような弊害がありました。
- 実際の貢献を見ることなく、将来の期待値で付与する個数を決定せざるを得ない
- 新株予約権をもらうだけもらって全く働かなくなる社員が出た場合に不公平を是正する手段がなく、他の社員の不満も爆発しがちである
- 昨今は短期で上場できる企業が増えているため、入社タイミングが1年遅いだけでキャピタルゲインの金額の差が10分の1やそれ以下になることもある。そのような場合、単に1年早くリスクを取ったというだけで金額の差分を正当化できるとは考えにくい
- 役職員が退職した際、昔の良い条件の新株予約権が失効してしまうため無駄が多い
これらが
- 実際の貢献を見ないうちに将来の貢献を見積もらなければならないこと
- 新株予約権を付与した後は企業業績に連動するだけで、個人業績を柔軟に反映できないこと
によって引き起こされていることは明白でした。
そこで、上記の問題を解決できるようなストックオプションを設計できないかと考えていたところ、信託税制が改正された当時、信託を専門とする税理士の書籍執筆のお手伝いをさせていただいたことや、金融機関から税務も含めた信託ソリューションのご相談をいただいていたことを思い出し、私が専門とする企業法務(会社法・金商法)や信託法・信託税制を組み合わせ、信託に適した新株予約権の開発を行って創り上げたのが有償新株予約権信託®です。
なお、当初の開発に際しては、私が顧問を務める信託銀行においても本邦初の受託者を務めていただき、多大なご協力を賜りました。
一般的に、弁護士は顧客からの相談を受けてからその意向に沿うサービスの開発に取り組むことが多く、新しいコンセプトのものをゼロから自分で創り出すのが苦手な傾向があります。しかしながら私は新しいものを自分であれこれ考えて創るのが好きで、弁護士としても自分で商品を開発しては証券会社や金融機関とともに顧客提案を行い、導入から期待する効果が得られるところまで伴走するといった業務をしていました。さらに、ちょうどバイオベンチャーの管理担当役員として、社員が喜んでくれるような不公平のない制度を作る必要があったことが、有償新株予約権信託®の開発に繋がったのだと思います。』
有償新株予約権信託®の開発には、
- 会社法・金融商品取引法
- 信託法
- 税法
- 金融工学としてのストックオプションの設計
- 上場準備の実務
等さまざまな要素が絡んでおります。
当社は開発者のノウハウや新商品に関するアイデアを引継ぎ、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして、最新のオプションプール信託®シリーズをはじめとした信託ソリューションの開発と普及に努めます。
類似商品の勧誘に
ご注意ください。
昨今、当社の提供する信託型ストックオプション「時価発行新株予約権信託®」に類似する商品の導入を勧める業者・専門家が増えております。信託型ストックオプションであるオプションプール信託®や時価発行新株予約権信託®、1円ストックオプション信託®のほか、有償ストックオプション信託®、譲渡予約権信託®、コール・オプション信託®は当社グループの登録商標であり許諾なく第三者が使用することはできません。
信託商品は、その設計により想定される結果が大きく異なる場合があります。類似の商品の提案を受けた場合や登録商標の商品を騙った勧誘を受けた場合には、法律上・税務上の課題がクリアされているかどうか、十分ご注意ください。